Q 医療費控除の対象に歯科矯正は含まれているの?
更新日:2022年12月21日
歯科矯正は医療費控除の対象?
矯正治療は、基本的に公的医療保険(健康保険)が使えない、自由診療(治療にかかる費用を患者さんが全額負担する治療)です。
自由診療では、歯科医院が独自に金額を決めることができ、同じ治療でも歯科医院によって費用が異なります。
まずは平均的な矯正治療にかかる費用を確認しましょう。
医療費控除の対象になる歯科矯正の具体例
- 幼少期における歯並びの異常や顎の不完全形成
- 上下の歯の噛み合わせが悪い
- 歯並びが悪く発音しづらい
- 歯並びが悪く食べ物を噛みづらい
などの矯正治療に医療費控除は適用されます。
大人になってからの治療目的の歯科矯正でも医療費控除を利用することができます。
医療費控除は、歯科矯正の種類(小児、成人、ワイヤー、マウスピース)すべてが対象です。
デンタルローンで支払った治療費、通院の際の交通費なども医療費控除の対象になります。
以下の各費用は医療費控除の対象外です。
- マイカーでの通院にかかったガソリン代、駐車場代
- デンタルローンの金利、手数料
- 診断書の発行料や執筆代
など
※かかりつけの医院から別の医院への紹介状は医療費控除の対象になります。
歯科矯正で医療費控除を受けるには
医療費控除を受けるためには申請が必要です。
個人事業主や一部の給与所得者(※)は確定申告に合わせて、確定申告を行わない給与所得者(いわゆるサラリーマン)は「還付申告」にて医療費控除の申請が可能です。
自分をふくめ、家族の医療費の合計が1年間に10万円を超えた場合、医療費控除の申請を行うことで納めた所得税の一部が還付されます。
また、医療費控除を申請することで翌年6月以降に納める住民税も軽減されます。
※詳しくは国税庁HPをご確認ください。
◎確定申告・医療費控除申請の際に必要な準備
- 家族をふくめ、1年間にかかった医療費や交通費などの各費用をまとめる
- 医療費控除の明細書(内訳書)を作成
- 確定申告書を作成
- 確定申告が必要な給与所得者は源泉徴収票を用意
- 歯科医師の診断書をもらっておく(※)
※税務署から診断書の提出を求められる場合があります。
◎医療費控除の申請はいつでもできるの?
確定申告を行わないサラリーマンなどの給与所得者は、対象年から5年以内であれば時期を問わずいつでも医療費控除の申請が可能です(還付申告)。
<医療費控除の還付申告における申請期間の例>
- 2020年に受けた医療に対する医療費控除の申請期間
→2021年1月1日~2025年12月31日まで - 2021年に受けた医療に対する医療費控除の申請期間
→2022年1月1日~2026年12月31日まで
医療費控除を申請するときの注意点
領収書
- 治療費や薬代、交通費、駐車場代などの領収書はきちんと保管する(領収書は5年間保存する)
- デンタルローンやデンタルクレジットの契約書および明細書を保管する(利用した日や利用額がわかる契約書および明細書)
保険金
- 歯科矯正に保険金が下りた場合、矯正の治療費から保険金の支給額を差し引いて申請を行う必要がある(原則として歯科矯正は医療保険の対象外だが、症例によっては公的医療保険が適用される場合がある)
計算時
- 歯科矯正の治療途中で年が切り替わった場合(年をまたいだ場合)は、費用を支払った年に医療費控除の申請を行う
- デンタルローンなど分割払いの場合、契約をした年に医療費控除の申請を行う(分割払いを返済する各年月日ではない)
医療費控除については、詳しくは国税庁のHPをご参照ください。