歯列矯正治療で医療費控除を受けるには
矯正歯科治療にかかる費用は、安いとはいえません。ある一定の条件を満たせば医療費控除の対象となり、一部の金額が戻ってきます。医療費控除の申請は5年前までさかのぼって受けることができますので、実際に受ける方法や、どのくらいの金額が返ってくるのかを調べる計算方法などをご紹介します。
公開日:2019/10/01 更新日:2021/11/17
目次
歯列矯正治療で医療費控除を受けるには
※医療費控除に関しましては、税務署によって判断が異なる場合もあります。
10万円を超えると税金が返ってくる
一年間に多額の医療費を支払った人(原則10万円以上)は、確定申告をすれば税金が戻ってきます。これを、医療費控除といいます。原則的には、審美目的(見栄えを良くする)などで行う矯正費用は、医療費控除の対象になりません。しかし、咀しゃく改善など機能回復が主な目的である矯正の場合は、医療費控除の対象になります。
医療費控除を受けるには?
実際に医療費控除を行う場合、医院の領収書だけで認められる場合や、領収書の余白に「咀しゃく改善の為」といった但し書きを書いて認められる場合などがあるようです。正式な診断書を書いていただくのが最も良い方法です。しかし、診断書の発行には別途費用がかかります。実際に治療を受ける医院で直接相談されるとよいと思います。そしてそれらの領収書や診断書を、医療費控除に関する事項を記載した確定申告書と一緒に、 税務署に提出してください。。
どういう場合に、何がどのくらい返ってくるの?
<基本的な条件>
1月1日~12月31日の1年間に支払った医療費が10万円を越えた場合の超過分(年間所得が200万円未満の場合は所得x5%を基準として超過分)に対して、所得金額から差し引かれます。そのぶん所得税が軽減されて、支払いすぎていた税金が戻ってくることになります。
・家 族
納税者本人と、生計をひとつにしている配偶者やその他の親族(配偶者・子供・兄弟姉妹・両親・祖父母等)のために支払った医療費であれば、すべて適用になります。
・金 額
医療費控除の対象となる金額は次の式で計算した金額で、最大200万円です。
(実際に支払った医療費の合計額 - Aの金額)-Bの金額
A:保険金などで補てんされる金額
B:10万円(その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%)
・対 象
治療費のほか、医院までの通院にかかる電車などの交通費(自家用車のガソリン代などは除く)も対象になります。
・期間と期限
医療費控除の申請に関しては、5年前までさかのぼって受けることができます。5年以内に矯正治療を受けていて、申請を忘れていた方や、医療費控除の対象になることを知らなかった方は、申請されることをおすすめします。また、治療中に年をまたがる場合は、それぞれの年に支払った医療費の額が各年分の医療費控除の対象となります。
> 医療費控除についてもっと詳しく知りたい方はこちら
【PR】フィリップス ソニッケアー
歯科専門家使用率NO.1
あわせて読みたい記事
メディア運用会社について
株式会社メディカルネット(東証グロース上場)は、より良い歯科医療環境の実現を目指し、インターネットを活用したサービスの提供にとどまらず、歯科医療を取り巻く全ての需要に対して課題解決を行っています。
当サイト「矯正歯科ネット」を通して生活者に有益な医療情報を歯科治療の「理解」と「普及」をテーマに、自分に最適な歯科医院についての情報や、歯の基礎知識、矯正歯科などの専門治療の説明など、生活者にとって有益な情報の提供を目指しています。
矯正歯科歯科医院を探すなら「矯正歯科ネット」
矯正歯科治療を行なっている歯科医院を、全国から簡単に検索できます。お近くの矯正歯科歯科医院をお探しの場合にもぜひご活用ください。