歯科矯正は医療費控除を使える?条件や対象になる費用を解説

歯科矯正 医療費控除

歯科矯正でお口 (歯並び) の見た目を良くしたくても、治療費が気になって治療を躊躇している方も多いのではないでしょうか。
歯科矯正の治療費は医療費控除を使えば治療費負担の軽減が可能です。

この記事では、医療費控除とは具体的にどのような制度なのか、歯科矯正の費用はそもそも医療費控除の対象になるのか、などを解説します。

監修医師

歯科医師 古川雄亮先生

歯科医師 古川雄亮 先生

国立大学歯学部卒業後、大学院において歯のエナメル質の形成に関わる遺伝子研究を行い、アジア諸国で口腔衛生に関連する国際歯科活動にも従事した。歯学博士修了後、南米の外来・訪問歯科診療に参加した。 2019年10月10日Nature系のジャーナルに研究論文「HIV感染患児における免疫細胞の数と口腔状態との関連性について」を公開

目次

  1. 医療費控除とは?
  2. 歯科矯正が医療費控除の対象になるための条件3つ
  3. 医療費控除の対象になる歯科矯正の費用
  4. 医療費控除の対象にならない歯科矯正の費用
  5. 歯科矯正の医療費控除で戻ってくる金額の計算方法
  6. 歯科矯正での医療費控除のやり方
  7. 歯科矯正での医療費控除についてよくある質問Q&A
  8. まとめ

医療費控除とは?

医療費控除とは所得控除の一種です。1月1日から同年12月31日までに支払った医療費が一定の基準を超える場合、確定申告時に申請を行うことで所得税や住民税の支払いが軽減されたり、還付されます。

申請した場合のみ医療費控除を受けられるため、条件に当てはまる方は忘れずに申請するようにしましょう。

歯科矯正が医療費控除の対象になるための条件3つ

歯科矯正 医療費控除

歯科矯正は費用が高額になりやすいため、医療費控除を使って少しでも自己負担を抑えたいですよね。しかし、医療費控除の適用には条件があります。
歯科矯正を受けた方の場合、以下の条件に当てはまれば医療費控除の対象となります。

条件①年間の医療費の合計が10万円以上

医療費控除の対象となるのは、1月1日から同年12月31日までに支払った医療費です。年間の医療費の合計が10万円以上であることが1つ目の条件となります(ただし、年間の総所得金額等が200万円未満の方は条件が異なり、年間の医療費が総所得金額等の5%の金額を超えた場合に医療費控除を受けられます。)。

本人が治療を受けてなくても、生計をともにする配偶者や子供の医療費を支払った場合にも申請でき、一緒に申請することができます。

例えば、申請を行う本人の年間の医療費が8万円だった場合でも、生計をともにする配偶者や子供の医療費を足して10万円以上になれば、医療費控除の対象となります。

2024年4月 株式会社メディカルネット調べ

条件②審美目的ではない

医療費控除の対象になるのは、噛み合わせなど機能的な問題を改善するために歯科矯正を受けた場合です。具体的には、歯並びが原因で発音がうまくできない、食べ物を噛み切れないなどの状態を改善するために歯科矯正を受けた場合には医療費控除の対象となるといえます。

噛み合わせなどの機能面に問題がなく、歯科矯正を審美目的(口元をきれいにしたい、歯並びをよく見せたいなど)のみの場合は、医療費控除の対象にならないため注意しましょう。

条件③発育段階にある子供

子供の矯正治療にかかった費用は、多くのケースで医療費控除の対象になります。上下の歯が噛み合っていない状態はもちろん、まだ機能的な問題が起こっていない場合も、発育段階にある子供の歯科矯正が必要と考えられることが多いです。

ただし、子供の歯科矯正でも審美目的と判断されると医療費控除の対象にならないことがあるため、心配な場合は事前に矯正歯科に相談しましょう。

医療費控除の対象になる歯科矯正の費用


医療費控除の対象ですが、実際の治療費や歯科矯正を受けるために必要となる医薬品の購入費用です。

通院のための交通費は、電車・バスなどの公共交通機関を利用している場合が医療費控除の対象になります。公共交通機関を利用しての通院が困難であると認められる方の場合には、タクシー代も交通費として計上可能なことがあります。

歯科矯正を受けた場合、下記項目の費用が医療費控除の対象となりますのでチェックしてみてください。

・検査料
・診断料
・処置料
・矯正装置の費用
・治療にともなって必要となる医薬品の購入費用
・通院のための交通費(公共交通機関の利用が基本)


参考:国税庁

医療費控除の対象にならない歯科矯正の費用

歯科矯正にかかった費用で医療費控除の対象にならないものは、審美目的だけではありません。自家用車で通院した場合はガソリン代や駐車場代は計上できません(公共の交通機関でも通院できると考えられるためです)。医療費控除の対象にならない歯科矯正の費用をチェックしてみましょう。

・審美目的の場合の全費用
・診断書発行料
・ガソリン代
・駐車場代
・治療に必須ではない医薬品の購入費用
・ローン返済の手数料


また、歯科矯正にかかった費用が一般的な水準とかけ離れている場合も、医療費控除の対象として認められません(実際に高額な費用がかかり、支払ったとしても、一般的な水準をあまりに超えていると認められない場合があります)。

参考:国税庁

歯科矯正の医療費控除で戻ってくる金額の計算方法

医療費控除で戻ってくる金額は、以下のように計算します。

Step1 医療費控除の対象となる1年間の医療費を合計します。
Step2 Step1の金額から、補填された金額を差し引きます。
Step3 さらに10万円を差し引きます。(年間の総所得金額等が200万円未満の方は、所得合計金額×5%の金額を差し引いてください。)

歯科矯正での医療費控除のやり方

給与所得者の場合は基本的に源泉徴収されているので、ご自身で医療費控除の確定申告を行う必要があります。「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告時に自身で所轄の税務署に提出します(医療費控除の明細書は国税庁のHPにテンプレートがあります)。
健康保険組合から送られてくる医療費のお知らせや、受診時に発行された領収書などを元に作成します。

給与所得者以外の場合、所得税の確定申告時に医療費控除の欄に記入すれば申請完了です。

また、医療費の領収書は申告後5年間の保管が義務付けられていますので、失くさないよう注意しましょう。

医療費控除の必要書類

医療費控除を受けるために、以下のような書類を最低限準備しておきましょう。

・源泉徴収票(給与所得者)
・確定申告書
・医療費のお知らせ
・病院で発行された領収書
・薬局で発行された領収書
・ローンの契約書
・保険金で補填された金額がわかる通知書
・診断書
※その他控除を受けるためのIdeco、ふるさと納税、生命保険などの控除関係書類

歯科矯正での医療費控除についてよくある質問Q&A

歯科矯正での医療費控除に関するよくある質問や、これだけは知っておきたい医療費控除の基本をチェックしてみましょう。

いつまでに手続きすると良い?

本年分の確定申告を行える期間は、原則として翌年2月16日から3月15日までとなります。

ただし、医療費控除など還付申告を行う場合は、申告したい年の翌年1月1日から5年間申請することが可能です。忘れてしまっている場合は仕方ありませんが、基本的には定められている翌年2月16日から3月15日が良いかと思います。

誰が手続きするの?

所得税を納めている方が申請を行う必要があります。

夫婦共働きでお互い扶養に入っていない場合は、夫婦のどちらが申請しても問題ありません。基本的には、課税所得額が多い方が申請したほうが控除される税金額が高くなります。

デンタルローンや分割払いも対象になる?

歯科矯正の費用をローンや分割払いにした場合も、医療費控除の対象です。ただし、ローンの金利や分割手数料などを医療費に含むことはできません。
こちらは支払った時が医療費控除の対象年ですので、いついくら支払ったかを領収書でしっかり管理しておきましょう。

デンタルローンに関しては、ローンを契約した年に医療費を全額計上することとなります。領収書が手元にない場合には、ローンの契約書や信販会社の領収書を保管しておきましょう。

年またぎの費用はどうなるの?

医療費控除の対象になるのは、1月1日から同年12月31日までに支払った医療費です。分割払いなどによる未払いの医療費がある場合、実際に支払った年に医療費控除の対象となるためご注意ください。

治療に高額な費用が発生する場合、1年のうちに支払いを完了させたほうが医療費控除の恩恵を受けやすいといえます。

まとめ

歯科矯正でかかった費用は、一定の条件を満たせば医療費控除の対象になります。審美目的の場合は医療費控除の対象にならないという点だけは気を付けましょう。

医療費控除の対象になれば、サラリーマンの方で副収入が無ければ還付金を受け取れる可能性があります。結果的に歯科矯正の費用を抑えることにつながるので、歯科矯正の費用負担を少しでも抑えたい方は、医療費控除を賢く利用しましょう。

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