医療費控除について
矯正歯科治療にかかる費用は、決して安いとはいえません。支払った医療費が10万円を超える場合、一部の金額が戻ってくる医療費控除をご存知ですか?医療費控除について、知っておきたい基礎知識をまとめてみました。
1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、納めた税金の一部が還付されます
1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、
納めた税金の一部が還付されます。
領収書は大切にとっておきましょう!
医療費控除とは、自分自身や家族のために、その年の1月1日から12月31日までの間に10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。税務署へ確定申告することで、治療費の一部が戻ってくるのです。
申告し忘れても、5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができます。
申告の際に必要な書類や医療機関から受け取った領収書、通院の際にかかった経費の領収書などは大切に保管しておきましょう。
※一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは、医療費控除の対象になりません。
矯正歯科治療は
医療費控除の対象になるの?
矯正治療は保険適用となるケースが限られるので、自由診療により治療費の全額が自己負担となる方も多いでしょう。
しかし、矯正歯科治療も一定の条件を満たせば、医療費控除の対象になることをご存じですか?
矯正担当医が「噛み合わせが悪くて機能的な問題があるので矯正治療が必要」と診断し、確定申告で診断書を提出すれば、医療費控除を受けられます。
矯正歯科などの治療費を計算する際には、費用負担軽減のためにも、ぜひこのことを念頭においてお考えください。そして、矯正歯科治療を受けた場合は忘れずに確定申告時に申告してください。場合によってはかなりの控除額になりますので、利用しない手はないでしょう。
※美容・見た目の改善を目的とした治療は対象外です。
「1年間に支払った医療費」には
何が含まれますか?
- 矯正治療にかかった費用(検査・診断料、装置代、処置・調整料など)。
- 医師・歯科医師より処方された、治療に必要な医薬品の費用(予防や健康増進に用いられるものは対象外)。
- 通院のための交通費(バスや電車など公共交通機関)。
※マイカーでのガソリン代や駐車場代は対象外です。
1月から12月までの1年間にかかった「矯正治療・医薬品の費用」と「通院のための交通費」の合計が10万円以上であれば医療費控除の対象となります。金額を証明する領収書などが必要なので、すべて大切に保管しましょう。
詳細は担当税務署に確認しましょう。
医療費をローンなど
分割で支払ったのですが…
矯正歯科治療では治療費の支払い方法として、ローンやクレジットの分割払いを利用するケースがあります。
しかし、歯科ローンなどの分割払いで支払う場合も医療費控除は適用されます!
歯科ローンを利用した場合も、信販会社が立替払いした金額はその患者のその立替払いをした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象となります。
また、手元に歯科医院の領収証がないこともありますが、その場合は、医療費控除を申告する時の添付書類として、歯科ローンの契約書の写しなどを用意してください。
※金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。
いつ、どうやって手続きをしますか?
所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、基本的に毎年2月16日から3月15日の1ヵ月間となっています。詳しい日程は国税庁のページをご確認ください。期限内に申告しましょう。
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<申告の提出方法>
- 申告時の住所地を管轄する税務署に郵送する
- 申告時の住所地を管轄する税務署に持参する
- 電子申告(e-tax)で申告する
また、医療費控除は、その年の申告期間を過ぎてしまっても、5年前までさかのぼって申告できるので次回の確定申告で対応できます。
還付金はどのくらい戻ってきますか?
還付金は1年間で支払った医療費(10万円以上)から、医療保険などの保険金と10万円※を差し引いた金額が、医療費控除の対象となります。この金額から、申告者が支払っている税金(所得税)の税率をかけた金額が還付されます。なお、還付金は、申告をしてから数ヵ月で指定口座に振り込まれます。
【医療費控除の計算式】
(最高200万円)
医療費の合計
補填される金額
【還付金の目安】
【所得税率(平成27年分以降)…総所得金額に対する税率】
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
- 医療費控除の計算方法の詳細はこちら > 医療費控除について
セルフメディケーション税制って?
セルフメディケーション税制とは、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に購入した額を対象とする、医療費控除の特例です。対象となる市販の医薬品を1万2千円を超えて購入した場合、最大8万8千円まで、その年分の総所得金額から控除されます。この税制の適用を受ける要件として「健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組」(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診など)を行っていることがありますが、自分だけでなく、生計を一にする家族も対象となります。
新しい税制が始まるということで、混乱している方もいらっしゃるかもしれませんが、従来の医療費控除は引き続き運用され、どちらで申告するかを自分で選択できるようになりました。ただしあくまで選択制であり、従来の医療費控除と一緒に申告することはできないので注意しましょう。
- 厚生労働省の詳細ページはこちら > セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
- 国税庁の詳細ページはこちら > セルフメディケーション税制と従来の医療費控除との選択適用
医療費控除ここがポイント!
- 一人暮らしで住居が別の場合や、共稼ぎで妻が扶養控除から外れている場合でも、
生計が一緒であれば医療費を合算して、夫もしくは妻のどちらからでも申告することできます。 - レシートや領収書を一つの場所に保管するほか、家計簿や医療費用のノートなどを作って、治療を受けた方の氏名、支払年月日、支払先、支払金額などの明細を記録しておくと便利です。
医療費控除の申告をする時に用意するもの
- 還付申告をする年の「給与所得の源泉徴収票
- 還付申告をする年の医療費のレシート、領収書など(※)
- 保険金で補填された金額がある場合には、その金額のわかるもの
- 申告者の口座番号(還付金を振り込む口座。申告する本人の口座が必要。)
- 印鑑
※平成29年分の確定申告から、医療費控除は領収書の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要です
平成29年分の確定申告から、医療費控除は医療費の領収書が提出不要となりました。領収書の代わりに「医療費控除の明細書」を提出する必要があります。
但し、医療費の領収書は税務署から領収書の提出、提示を求められた場合は必要になりますので、自宅で5年間保存する必要があります。
(平成29年分〜平成31年分までの確定申告は、医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。)
国税庁の詳細ページはこちら >
平成29年分の確定申告においてご留意いただきたい事項