監修医師
歯科医師 古川雄亮 先生
国立大学歯学部卒業後、大学院において歯のエナメル質の形成に関わる遺伝子研究を行い、アジア諸国で口腔衛生に関連する国際歯科活動にも従事した。歯学博士修了後、南米の外来・訪問歯科診療に参加した。 2019年10月10日Nature系のジャーナルに研究論文「HIV感染患児における免疫細胞の数と口腔状態との関連性について」を公開
虫歯治療される方などで見た目も重視してセラミック治療を検討される方も多いと思います。セラミック治療は保険適用外となるため、費用が気になる方も多いのではないでしょうか。
「セラミック治療の費用をなるべく抑えたい」という方に知っていただきたいのが、確定申告(医療費控除)です。本記事では、セラミック治療の費用が医療費控除の対象になるのかどうか、医療費控除でどの程度お金が戻ってくるのか、などを解説します。
公開日:2024/08/01
歯科医師 古川雄亮 先生
国立大学歯学部卒業後、大学院において歯のエナメル質の形成に関わる遺伝子研究を行い、アジア諸国で口腔衛生に関連する国際歯科活動にも従事した。歯学博士修了後、南米の外来・訪問歯科診療に参加した。 2019年10月10日Nature系のジャーナルに研究論文「HIV感染患児における免疫細胞の数と口腔状態との関連性について」を公開
目次
噛み合わせを改善する目的でセラミック治療を受けた場合は、医療費控除の対象になります。
ただし、歯の見た目を美しくするためだけにセラミック治療を行なった場合(審美目的)は、医療費控除の対象外です。ご自身が受けるセラミック治療が医療費控除の対象となるかどうかは、歯科医院および税務署で事前に確認しておくことをおすすめします。
医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定額を超える場合に、税務署に所得税の確定申告をすることで所得税の還付が受けられる制度です。歯科の自費治療(インプラントや矯正)の費用も、医療費控除の対象になります。
また、ご自身だけでなく、生計を共にする配偶者や親族が支払った医療費も含めることができます。基本的には、1年間に支払った医療費が100,000円を超える場合に、医療費控除が適用されます。(所得額によっては100,000円以下も対象)
まず、医療費控除の対象となる金額を算出する計算方法は、以下のとおりです。
【1年間に支払った医療費】ー【保険金などの補填額】ー【100,000円】=【医療費控除額】
※1年の総所得金額が2,000,000円未満の方の場合、上記100,000円の箇所を「総所得金額等の5%の金額」に置き換えて計算します。
※医療費控除額は最高2,000,000円です。
実際に戻ってくる金額の計算方法は、以下のとおりです。所得税と住民税の一部が還付されます。
【医療費控除額】×【所得税率】=【所得税の還付額】
【医療費控除額】×【10%】=【住民税の還付額】
※所得税率の計算方法は、国税庁HPにてご確認ください。
上記の計算方法を用いて、セラミック治療を受けた場合に、医療費控除で戻ってくる金額の具体例をご紹介します。
・セラミック治療にかかった費用:200,000円
・保険金などの補填額:0円
・年収:3,500,000万円(所得税率20%)
医療費控除額の計算:200,000ー0円ー100,000円=100,000円
所得税の還付額の計算:100,000円×20%=20,000円
住民税の還付額の計算:100,000円×10%=10,000円
この場合、医療費控除によって計30,000円が戻ってくる計算です。
セラミック治療を受けた場合、治療費以外にも医療費控除の対象となる費用があります。また、医療費控除に含めてはいけない費用もありますので、申請時には注意が必要です。
・セラミック治療そのものにかかった費用(検査・診断・処置など)
・セラミック治療に必要な医薬品(処方薬)の購入費用
・通院にかかった交通費 ※基本的に公共交通機関利用時のみ
・審美目的のセラミック治療の費用
・自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代
医療費控除の流れは以下のとおりです。
ご家族の分も含めて、1年間に支払った医療費が100,000円を超えているか確認しましょう。医薬品の購入費用や、公共交通機関の交通費も含めることができますので、それらの領収書も用意します。交通費の領収書がない場合は、日付・金額・利用区間などの詳細なメモを残しておけば原則認められます。
「医療費控除の明細書」と「確定申告書」を管轄の税務署に提出します。確定申告期間は、毎年2月16日~3月15日です。
スマホによる医療費控除の方法についてはこちらの記事をご覧ください。
【2022年】確定申告(医療費控除)をスマホで行う方法
セラミック治療を受けて医療費控除を行なう場合には、以下のポイントをおさえましょう。
医療費通知に記載がないうえに、領収書も手元にない費用は、医療費控除の対象になりません。歯科医院や薬局から発行される領収書を、ファイルにまとめるなどして保管しておきましょう。ただし、医療費控除の申請時には、領収書の添付や提示は必要ありません。
医療費控除の申請後に、税務署から領収書の提示や提出を求められる場合があります。そのため、領収書は捨てずに、5年間はすぐに取り出せるように保管しておきましょう。
申請者ご自身だけでなく、生計を共にするご家族の分の医療費もまとめて申請できます。同様に領収書を取っておき、5年間保存しておく必要があります。
セラミック治療を受けた年に医療費控除を申請できなかった場合も、5年前までさかのぼって申請できます。具体的には、セラミック治療の費用を支払った年の、翌年1月1日から5年間は申請可能です。
セラミック治療の支払いでデンタルローンを利用した場合も、医療費控除の対象になります。ただし、金利や手数料は対象外です。
審美目的以外でなら、セラミック治療の費用は医療費控除の対象になります。ただし、通院・治療に関するすべての費用が対象になるわけではなく、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車料金などは対象外ですのでご注意ください。
費用負担が大きくなりやすいセラミック治療を受ける際は、医療費控除を活用することをおすすめします。この記事で、セラミック治療の医療費控除に関するあなたの疑問が、少しでも解消されたら幸いです。