神保矯正歯科 医院HP
神奈川県川崎市高津区久本3-2-22 1階虫歯の治療や矯正治療後の歯科修復物の作り直し、矯正治療上抜歯が必要となった場合の費用は矯正治療費には含まれません。
なお、矯正治療上の抜歯は、公的医療保険の適応にはなっておりません。
※料金表は目安です。最終的な金額は歯科医院でご確認ください。
※表示金額は消費税込みの金額です。
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- 項目・内容
- 備考価格(税込10%)
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- 初診相談料
- 無料
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- 検査料
- 44,000円
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- 診断
- 無料
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- 低年齢の矯正治療
- 209,000円
- 処置費用/毎回5,500円
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- 子どもの準備矯正治療
- 451,000円〜484,000円
- 処置費用/毎回5,500円
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- 本格矯正治療
- 表側矯正979,000円〜1,144,000円
- 裏側矯正1,276,000円〜1,485,000円
- 処置費用/毎回無料
※準備矯正治療後の本格矯正治療 第二期矯正治療 本格矯正治療から第一期矯正治療費を引いた残額となります
お支払いについて
- 本格矯正治療はトータルフィー・システム
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本格矯正治療は矯正治療費を全額提示するトータルフィー・システムとなっているため、追加の費用は発生致しません。
※子どもの準備矯正治療は別途毎回調整料3,000円(税抜)いただきます。
※装置を紛失・破折した場合、別途費用がかかります。
2年間保証-
本格矯正治療終了後、2年間の保証が付いています。(保証期間の再診料は、上記料金に含まれています。)
ご希望があれば、矯正装置除去後2年以降(治療の種類により異なる)の術後管理も可能です。(再診料は別途要)
※保定装置の誤った使い方をした場合・保定装置の使用を怠った場合・定期健診にご来院されなかった場合は保証適応外となります。 - 家族割引制度
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当院では、ご兄弟・姉妹・親子で矯正治療をはじめられる方のサポートとして、ご家族内で2人以上、本格矯正治療をはじめられた場合、2人目以降の本格矯正治療費に割引制度を適用します。
※検査料以外はすべて銀行振込となっております。銀行振込手数料はご負担いただきます。
矯正治療費は医療費控除を受けることができますので、発行する領収書はなくさないように大切に保管してください。
※領収書の再発行は致しませんのでご注意ください。
※状況により対象外になることもありますので、詳しくは最寄の税務署にお問い合わせください。
医療費控除に関して
医療費控除とは
- 年間10万円以上の医療費は税金の還付、軽減の対象となります。
- 毎月1月〜12月分の医療費を翌年の2月16日〜3月15日までに申告。
- 本人及び生計を同じにする配偶者そのほか親族の医療費(毎月1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
- 年間お支払いになった医療費が10万以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度)
- 所得金額合計が200万までの方は、所得額の5%以上医療費にかかった場合に申告できます。
医療費を支払う人は家族の中の誰にすれば良いでしょうか
所得の多い人ほど税金が高いですから控除が認められれば返還額も大きくなります。
例えば、夫婦で年間の医療費をまとめたりすると所得の多い方が申告するとお得になります。つまり所得の高い人が医療費控除を受ければ一番節税効果が高くなります。各ご家庭にもよりますが約10%〜40%程度還付されます。
控除の対象となる医療費の例
- 医師または歯科医師に支払った医療費
- 通院のために使用した交通費
控除の対象とならない医療費の例
- 美容のための整形手術
- 人間ドックなどの健康診断
- ビタミン剤などの医薬品購入費用
歯の治療にともなう一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断
- 歯の治療は、高価な材料を使用することが多く治療代も高額になります。保険の効かないいわゆる自由診療となるものもあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えていると認められている特殊なものは医療費控除の対象になりません。
- 保育段階にあるお子様の成長を阻害しないように行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正が必要とされた場合は医療費控除の対象となります。しかし、同じ歯列矯正でも顔貌[がんぼう]を美化したりするための費用は、医療費控除の対象になりません。
- 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。通院費は診察券などでご通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは交通機関などを利用したときのみです。例えば、自家用車でご通院したときのガソリン代といったものは、医療費控除の対象になりません。
手続きをするには
源泉徴収票と医療費控除ノート(領収書添付)を税務署へ提出してください。できるだけ支払った都度、詳しく記入してください。医療費補填のために受け取った保険金なども記入してください。
過去5年間有効です
申告し忘れても5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができます。忘れていた方や、医療費控除の対象となることを知らなかった方は5年以内のものだといつでも受け付けてくれますので、申請してみてください。
申告の受付は
最寄の区役所・市役所・税務署で行います。地域によって異なる場合がありますのでご確認ください。
医療費控除を受ける場合の注意事項
- 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が各年分の医療費控除の対象となります。
- 健康保険組合などから補填される金額がある場合には、医療費から差し引く必要があります。
- 対象にならない場合もありますので、詳細は税務署へお問い合わせください。